2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
九、本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
九、本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
九 本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
郵便投票の代理記載制度は、このような経緯で創設された、そのバランスを持って創設されたことから、投票管理者、立会人、あるいは投票事務従事者のいる通常の投票所における投票の代理投票制度とは一概に比較することはできないのではないかと考えております。
それは、巡回投票という方法もあれば、今決めているこの制度により、郵便投票による不在者投票における代理記載制度で、まだかなり制約はあるんです。その制約を、もちろん、選挙の公正ということは、これは私は当然の話だと思っていますから、その選挙の公正をゆがめてよろしいなんて、そんなことを言っているんじゃないですよ。
それで、この法改正で、郵便投票で新たに約十二万人、これは要介護五の在宅介護者が対象になるんですけれども、それから、代理記載制度では約十三万人の方々が新たに投票できるようになるわけでございまして、この制度をせっかくつくったわけでございますから、やはり活用されなければ意味がないわけでございます。
○高部政府参考人 郵便等投票でございますが、公選法の改正によりまして、対象者の拡大と代理記載制度が設けられたところでございまして、私ども、できるだけ施行を急ぐべきだということで、本年三月からこの制度の施行をすることといたしたところでございます。
委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君から趣旨説明を聴取した後、選挙権行使の機会の確保策、郵便等投票における代理記載制度の公正性担保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議が付されております。
第二は、郵便等投票における代理記載制度の導入についてであります。 現行法においては、郵便等による不在者投票は選挙人が自ら投票の記載をすることとされており、上肢障害、視覚障害等により自ら投票の記載をすることができない者は事実上投票できない状態となっております。
○衆議院議員(竹本直一君) 御心配のようなことが当然考えられるわけでございますが、本法案におきましては、郵便等投票における代理記載制度を利用できる者は、郵便等による不在者投票できる選挙人で、自ら投票の記載をすることができないものとして、まず政令で定めるものとされているところでございます。
第二は、郵便等投票における代理記載制度の導入についてであります。 現行法においては、郵便等による不在者投票は選挙人がみずから投票の記載をすることとされており、上肢障害、視覚障害等によりみずから投票の記載をすることができない者は事実上投票できない状態となっております。
第二は、郵便等投票における代理記載制度の導入についてであります。 現行法においては、郵便等による不在者投票は選挙人がみずから投票の記載をすることとされており、上肢障害、視覚障害等によりみずから投票の記載をすることができない者は事実上投票できない状態となっております。
日本の公職選挙法は、権利をいかに保障するかという部分がなかなか見直しが進まない、改善が進まないということがあったわけでございますが、今回、郵便等投票の対象者の拡大、これが要介護五として記載されている者、また、郵便等投票における代理記載制度の導入ということで、上肢または視覚の障害の程度が一級として身体障害者手帳に記載されている者ということでございますが、これは、こういう要件でございますので、対象範囲が
また、代理記載制度の関係でございますけれども、現行の郵便投票の対象者のうち、上肢障害一級または視覚障害一級の方、これまで御議論いただいておりますのは、上肢の一級ということ、あるいは視覚障害一級ということで、文字が書けないと推測される方を対象とすることになろうかと思いますが、これらの方々はおおむね十三万人とのことでありますので、これらの方々が新たに郵便等投票の代理記載制度の対象になってくるもの、かように